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更新日付:2022年3月11日 / ページ番号:C085893
消防の救急自動車を利用した転院搬送は、下記の4つの要件が全て該当していなければなりません。
1. 転院搬送依頼元医療機関の医師の判断(要請)によります。
2. 処置が困難又は専門科目・特殊科目の治療、手術、検査が必要である場合。
3. 緊急に他の医療機関での治療が必要である場合。
4. 迅速に搬送する適当な手段がない場合。
転院搬送依頼元医療機関の皆様へ
○転院搬送時傷病者引継書は、転院搬送時に医師又は看護師がやむをえない理由で救急自動車に同乗できない場合に必ず作成してください。
(本ページから印刷し記入するか、ダウンロード後に必要事項を入力し印刷して作成してください。)
○転院搬送依頼元の医師は、転院搬送時傷病者引継書を作成後、救急隊へ直接手渡し、継続医療処置などについて引き継いでください。
○転院搬送中における傷病者の容態管理責任は、転院搬送依頼元医療機関にあります。
○市内医療機関への転院搬送を原則とします。
○転院搬送依頼時に写しが必要な場合は、転院搬送依頼元医療機関にて写しもしくは控えを作成してください。
消防局/警防部/救急課
電話番号:048-833-7981 ファックス:048-833-7201
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