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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C017233
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止、感染予防のため、当面の間以下の対応をお願いします。
(1)届出、書類の補正等の手続きに伴う来庁については、複数件ある場合はまとめる等できる限り来庁の回数を減らすようお願いいたします。
(2)手続きに伴う来庁に不安がある方は、郵送でも当面の間お受けいたします。詳細については、必ず電話等にて事前確認したうえで送付いただくようお願いいたします。
東京湾北部を震源とする首都直下地震の発生が危惧される中、阪神・淡路大震災や東日本大震災を教訓に『緊急輸送道路の機能確保』は、震災時における避難、救急消火活動、緊急支援物資の輸送及び復興活動を行なう上でその重要性が指摘されています。
このような状況のもと、北関東圏と都心とをつなぐ主要幹線をもつさいたま市内の緊急輸送道路沿道建築物の耐震化促進への取組みとして、平成24年4月1日より震災時に緊急輸送道路を閉鎖するおそれのある建築物に対しての助成を実施しております。
学校、病院、百貨店など一定規模以上の多数の者が利用する特定既存耐震不適格建築物(耐震改修促進法第14条第1号)、要緊急安全確認大規模建築物(耐震改修促進法附則第3条第1項)及び共同住宅等のうち、緊急輸送道路閉塞建築物(耐震改修促進法第14条第3号)に該当する建築物に対して、耐震補強工事及び建替え工事の助成率及び助成限度額を割り増します。
(注釈)前面道路が、埼玉県が定める埼玉県地域防災計画に定められた第一次特定緊急輸送道路、第一次緊急輸送道路又は第二次緊急輸送道路である建築物に限ります。
◆助成対象建築物
耐震化促進建築物(市内の緊急輸送道路のうち、[埼玉県が定める重点23路線(注1)]沿道にある非木造かつ3階建て以上の沿道特定建築物)
(注1)[埼玉県が定める重点23路線]
・高速埼玉新都心線
・高速埼玉大宮線
・東北自動車道
・東京外環自動車道
・一般国道16号
・一般国道17号
・一般国道17号新大宮バイパス
・一般国道17号上尾道路
・一般国道122号 国道122バイパス
・一般国道463号(一部除く) 国道463号バイパス 新見沼大橋有料道路
・主要地方道さいたま川口線 さいたま菖蒲線(第二産業道路)
○戸建て住宅:【令和4年度】無料でできる耐震診断(木造住宅耐震診断員派遣事業)、
【令和4年度】耐震補強等助成事業(戸建住宅の耐震診断)
○共同住宅等:【令和4年度】耐震補強等助成事業(共同住宅等の診断・補強・建替え)
○民間特定建築物・小規模建築物:【令和4年度】耐震補強等助成事業(民間特定建築物、小規模建築物の診断・補強・建替え)
◆対象者(助成金の対象となる方)
・建物所有者(申請者以外に所有者がいる場合は全員の承諾が必要となります。)
・建物所有者の2親等以内の親族(共同住宅等に限ります。)
・区分所有建築物の場合は、区分所有者の代表の者。
◆助成金額
建築物1棟につき、[耐震診断に要した費用(注2)]に相当する額。
助成の対象 | 費用 |
---|---|
1,000平方メートルまでの部分 | 1平方メートルあたり3,670円 |
1,000超から2,000平方メートルまでの部分 | 1平方メートルあたり1,570円 |
2,000平方メートル超の部分 | 1平方メートルあたり1.050円 |
◆助成限度額
1000万円/棟(共同住宅等は限度額なし)
◆注意事項・その他
耐震診断の着手前に建築総務課に交付申請を行い、交付決定を受けること。
◆助成対象建築物
・緊急輸送道路閉塞建築物である「民間特定建築物」(耐震改修促進法第14条第1号に規定する[特定不適格建築物(注3)](共同住宅除く)
の用途のうち、延べ面積が1,000平方メートル(幼稚園、保育所は500平方メートル)以上のもの。 )
・「共同住宅等」(共同住宅及び長屋で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの)
(注3)[特定不適格建築物 ]:特定既存耐震不適格建築物一覧(PDF形式 53キロバイト)
◆助成金額(民間特定建築物)
建築物1棟につき、[耐震補強工事に要した費用(注4)]の3分の1と、工事監理費用の3分の2を合計した額。
(注4) [耐震補強工事に要する費用]は、延べ面積に床面積1平方メートルにつき51,200円(非木造でIs(構造耐震指標)の値が
0.3未満相当の場合は56,300円 )を乗じた額が限度となります。
◆助成金額(共同住宅等)
下記ア及びイのいずれか
ア.共同住宅等1棟につき、[耐震補強工事に要した費用(注5)]の2分の1に相当する額と、工事監理費用の3分の2(※1に該当する場合のみ)
を合計した額。
(注5)[耐震補強工事に要した費用]は、下記の通りです。
※1:耐火又は準耐火建築物であり、地上3階建て以上、延べ面積が1,000平方メートル以上の場合
→延べ面積に床面積1平方メートルにつき50,200円を乗じた額
※2:※1かつ非木造でIs(構造耐震指標)の値が0.3未満相当の場合
→延べ面積に床面積1平方メートルにつき55,200円を乗じた額
※3:※1、※2以外の場合
→延べ面積に床面積1平方メートルにつき34,100円を乗じた額
イ.共同住宅等1棟につき、[耐震補強工事に要した費用(注6)]の3分の2に相当する額と、工事監理費用の3分の2を合計した額。
(注6)[耐震補強工事に要した費用]は、下記の通りです。
※4:[建替え工事に要した費用]は、除却する建築物の延べ面積に、床面積1平方メートルにつき50,200円
(非木造でIs(構造耐震指標)の値が0.3未満相当の場合 :55,200 円)を乗じた額が限度となります。
◆助成限度額(補強設計の助成金の交付を受けている場合はその額を減じた額)
・民間特定建築物、及び、共同住宅等で「ア」での算出の場合:4500万円/棟
・共同住宅等で「イ」での算出の場合:住宅の戸数に60万円を乗じた額
◆助成の対象となる補強工事や、注意事項等は一般の補助事業と同様です。
○共同住宅等:【令和4年度】耐震補強等助成事業(共同住宅等の診断・補強・建替え)
○民間特定建築物・小規模建築物:【令和4年度】耐震補強等助成事業(民間特定建築物、小規模建築物の診断・補強・建替え)
◆助成対象建築物
・緊急輸送道路閉塞建築物である「民間特定建築物」及び「共同住宅等」で、診断の結果が次の値と判定されたもの。
木造の共同住宅等 :Iw(構造耐震指標)の値が0.7未満相当であること
その他の共同住宅等:Is(構造耐震指標)の値が0.3未満相当であること
・区分所有建築物の場合は、区分所有者の集会において建替え工事の実施の決議がなされているもの。
○戸建て住宅:【令和4年度】耐震補強等助成事業(戸建住宅の建替え工事)
○小規模建築物:【令和4年度】耐震補強等助成事業(民間特定建築物、小規模建築物の診断・補強・建替え)
◆対象者(助成金の対象となる方)
・建物所有者(申請者以外に所有者がいる場合は全員の承諾が必要となります。)
・建物所有者の2親等以内の親族(共同住宅等に限ります。)
・区分所有建築物の場合は、区分所有者の代表の者。
◆助成金額(民間特定建築物)
建築物1棟につき、[建替え工事に要した費用(注7)]の3分の1に相当する額 。
(注7)[建替え工事に要した費用]は、除却する建築物の延べ面積に、床面積1平方メートルにつき51,200円(非木造の場合は56,300円)を乗じた額が限度となります。
◆助成金額(共同住宅等)
下記ア及びイのいずれか
ア.共同住宅等1棟につき、[建替え工事に要した費用(注8)]の23.0%(※1に該当する場合は3分の1)に相当する額。
(注8)[耐震補強工事に要した費用]は、下記の通りです。
※1:耐火又は準耐火建築物であり、地上3階建て以上、延べ面積が1,000平方メートル以上の場合
→延べ面積に床面積1平方メートルにつき50,200円を乗じた額
※2:※1かつ非木造の場合
→延べ面積に床面積1平方メートルにつき55,200円を乗じた額
※3:※1、※2以外の場合
→延べ面積に床面積1平方メートルにつき34,100円を乗じた額
イ.共同住宅等1棟につき、[建替え工事に要した費用(注9)]の3分の1に相当する額。
(注9)[建替え工事に要した費用]は、除却する建築物の延べ面積に、床面積1平方メートルにつき50,200円
(非木造の場合:55,200円)を乗じた額が限度となります。
◆助成限度額(補強設計の助成金の交付を受けている場合はその額を減じた額)
・民間特定建築物、及び、共同住宅等で「ア」での算出の場合:2250万円/棟
・共同住宅等で「イ」での算出の場合:住宅の戸数に30万円を乗じた額
◆助成の対象となる建替え工事や、注意事項等は一般の補助事業と同様です。
○共同住宅等:【令和4年度】耐震補強等助成事業(共同住宅等の診断・補強・建替え)
○小規模建築物:【令和4年度】耐震補強等助成事業(民間特定建築物、小規模建築物の診断・補強・建替え)
◆助成対象建築物
・緊急輸送道路閉塞建築物である、「戸建て住宅(非木かつ3階建て以上に限る)」、「共同住宅等」、「民間特定建築物」
及び「小規模建築物(非木かつ3階建て以上に限る)」で、診断の結果が次の値と判定されたもの。
木造の共同住宅等 :Iw(構造耐震指標)の値が0.7未満相当であること
その他の共同住宅等:Is(構造耐震指標)の値が0.3未満相当であること
◆対象者(助成金の対象となる方)
・建物所有者(申請者以外に所有者がいる場合は全員の承諾が必要となります。)
・建物所有者の2親等以内の親族(共同住宅等に限ります。)
・区分所有建築物の場合は、区分所有者の代表の者。
◆助成金額
建築物1棟につき、除却工事に要した費用の3分の1に相当する額 。
◆助成限度額(補強設計の助成金の交付を受けている場合はその額を減じた額)
・戸建て住宅:120万円/棟
・共同住宅等([マンション(注10)]以外 ):240万円/棟
・小規模建築物:240万/棟
・マンション:1500万円/棟
・民間特定建築物:1500万円/棟
(注10)[マンション]:共同住宅等で耐火又は準耐火建築物であり、地上3階建て以上、延べ面積が1,000平方メートル以上のもの。
◆助成の対象となる除却工事
・建設業の許可を受けた除却工事施行者であること。
◆注意事項・その他
・除却工事の着手前に建築総務課に交付申請を行い、交付決定を受けること。
・原則、申請した年度(4月1日以降)の1月31日までに実績報告書を提出すること。
建設局/建築部/建築総務課 企画係
電話番号:048-829-1539 ファックス:048-829-1982
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