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更新日付:2020年8月19日 / ページ番号:C062175
高圧ガス保安法により、高圧ガスの製造や貯蔵等の事業を廃止したときは、速やかに廃止した旨を届出する必要があります。事業所の廃止や販売所の移転などが発生した際は、お忘れなく廃止の届出をお願いします。
廃止の届出が必要な事項は下記のとおりです。
1. 第1種、第2種製造者で、高圧ガスの製造を廃止したとき 2. 第1種、第2種貯蔵所の用途を廃止したとき 3. 高圧ガスの販売事業を廃止したとき 4. 特定高圧ガスの消費を廃止したとき 5. 容器検査所における、容器及び附属品の再検査業務を廃止したとき 6. 高圧ガス保安法の適用から外れたとき
さいたま市内における高圧ガスに関わる廃止届の届出窓口は、消防局予防部査察指導課火薬・高圧ガス保安係になります。
廃止の届出には、廃止状況が確認できる写真が必要となる場合がありますので、事前に下記連絡先までご連絡をお願いします。
届出窓口
〒330-0061 さいたま市浦和区常盤6丁目1番28号
さいたま市消防局 予防部 査察指導課 火薬・高圧ガス保安係
電話番号:048-833-7487 ファックス:048-833-7529
届出の様式については 届出・申請様式ダウンロード をご確認ください。
消防局/予防部/査察指導課 火薬・高圧ガス保安係
電話番号:048-833-7487 ファックス:048-833-7529
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