ページの本文です。
更新日付:2019年4月2日 / ページ番号:C055714
都道府県が行っていた高圧ガス保安法の事務が、第5次地方分権一括法により政令指定都市に権限移譲され、平成30年4月1日から高圧ガスの製造、販売、貯蔵、消費、輸入等に関する許可、届出、報告、検査等に関する事務が、さいたま市消防局にて行われています。
(高圧ガス製造保安責任者免状等に関する事務は、引続き埼玉県で行います。)
さいたま市内における高圧ガス保安法に基づく事務の窓口は、埼玉県危機管理防災部化学保安課からさいたま市消防局予防部査察指導課に変更となっております。
届出窓口
〒330-0061 さいたま市浦和区常盤6丁目1番28号
さいたま市消防局 予防部 査察指導課 火薬・高圧ガス保安係
電話番号:048-833-7487 ファックス:048-833-7529
申請に係る手数料は、申請窓口において現金での納付となります。埼玉県収入証紙は使用できませんのでご注意ください。
手数料については こちら を参考にしてください。
消防局/予防部/査察指導課 火薬・高圧ガス保安係
電話番号:048-833-7487 ファックス:048-833-7529
表示モード : パソコン版スマートフォンサイト