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更新日付:2020年7月30日 / ページ番号:C068162
特定生産緑地とは、指定から30年経過する日が近く到来することとなる生産緑地について、買取申出が可能となる期日を10年延期したもののことです。
※特定生産緑地の指定は、申出基準日(都市計画決定の告示の日から起算して30年経過する日)までに行うこととされており、申出基準日を過ぎたものについては指定することができなくなりますので、ご注意ください。
※特定生産緑地の指定の流れにつきましては、詳細が決まり次第掲載いたします。
生産緑地地区としての行為制限を受けたまま、次のような取扱いとなります。
※特定生産緑地に指定されなくても、生産緑地地区の指定が自動的に解除されることはありません。
平成4年に指定した生産緑地の所有者を対象に、特定生産緑地制度説明会と個別相談会を開催します。詳細については対象者に案内を送付しますのでそちらをご確認ください。
特定生産緑地制度の基本的な内容や今後の手続き等について、次の通り説明会を開催します。
1.日 程
令和2年7月下旬~8月中旬
2.場 所
西区役所、見沼グリーンセンター、緑区役所、岩槻駅東口コミュニティセンター
3. 内 容
・特定生産緑地制度等について
・生産緑地と税について
・生産緑地の貸借について
4.その他
・事前申し込みが必要です。
特定生産緑地の指定書類の作成方法等に関する相談等を行います。
1.日 程
令和2年8月中旬~9月下旬
2.場 所
北区役所、桜区役所、見沼区役所、美園コミュニティセンター、岩槻駅東口コミュニティセンター、JAさいたま指扇支店、片柳支店、谷田支店、三室支店
3.内 容
・指定書類の作成方法等に関する相談 等
4.その他
・事前申し込みが必要です。
都市局/都市計画部/みどり推進課 緑地保全係
電話番号:048-829-1414 ファックス:048-829-1979
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