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更新日付:2021年1月18日 / ページ番号:C005550
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当分の間、風致地区についての許可申請等書類を郵送でも受け付けます。
【 対応期間 】当分の間(状況により終了する場合があります。)
※詳細については、下記の問い合わせ先へお電話で確認してください。
風致地区についての許可申請、お問い合わせ先
北部都市・公園管理事務所管理課(大宮区役所6階)
さいたま市大宮区吉敷町1丁目124番地1
電話 048-646-3178
風致地区は、都市計画法に定める地域地区の一つで、都市における良好な自然的景観を保全し、緑豊かなまちづくりを目的としたもので、この地区内では市民の皆さんのご協力により良好な環境が維持されているものです。
風致地区内で造成や建築などを行うときには、「さいたま市風致地区内における建築等の規制に関する条例」(平成14年さいたま市条例第111号)に基づく行為の許可が必要となり、さまざまな制限を受けます。
さいたま市における風致地区は大宮公園周辺及び見沼田圃地域の一部の約284ヘクタールが都市計画により定められています。
(注意)風致地区の詳細な区域は北部都市・公園管理事務所管理課にて確認してください。(電話:048-646-3178)
風致地区内で次の行為を行うときには、あらかじめ市長の許可が必要となります。
(補足)計画にあたり、ご不明な点がございましたら北部都市・公園管理事務所管理課にご相談ください。(電話:048-646-3178)
風致地区の緑豊かな住環境を維持するためには、市民の皆さんのご協力による緑の保全が必要となります。そのためには建築計画に係る樹木の伐採は必要最小限の範囲にとどめていただくとともに、適切な植栽による地域緑化にご協力をお願いいたします。
風致地区内において必要とされる植栽の基準については、次のとおりとなります。
緑地とは樹木の樹冠等により被覆された土地の面積とし、芝などの地被植物に覆われた部分も含むことができますが、プランター等は含まれません。
樹木と樹木又は地被植物が重なる部分を重複して計上はできません。また、敷地内にある樹木であっても、隣地又は道路等にはみ出た部分の緑地面積は計上できません。
既存樹木も本数に含めることができますので、なるべく残すようご検討ください。
高木(植栽時の樹高が3メートル以上の樹木) 敷地面積の30平方メートル当たり1本以上
低木(植栽時の樹高が3メートル未満の樹木) 敷地面積の30平方メートル当たり3本以上
(補足)低木3本を高木1本に代替することは可ですが、逆は不可です。
竹林を含む敷地については取扱いが異なりますので、事前にご相談ください。
なお、樹種については、風致地区の目的からも、なるべく赤松林や武蔵野の雑木林のイメージに合うものとしてください。また、ビャクシン、ハイビャクシン、シンパク、カイズカイブキ、タマイブキなどは、ナシ赤星病の中間寄主となるため避けてください。
(補足)植栽計画図・計算式につきましては、北部都市・公園管理事務所管理課に直接ご相談ください。(電話:048-646-3178)
風致地区についての許可申請、お問い合わせ先
北部都市・公園管理事務所管理課(大宮区役所6階)
さいたま市大宮区吉敷町1丁目124番地1
電話 048-646-3178
都市局/都市計画部/みどり推進課 緑地保全係
電話番号:048-829-1414 ファックス:048-829-1979
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