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更新日付:2022年11月2日 / ページ番号:C036404

土地区画整理事業の解消に向けた取組みについて ~長期未着手地区~

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長期未着手地区とは

 土地区画整理事業を都市計画決定したものの、関係権利者との合意形成等が図れず、10年以上の長期に亘り事業化に至っていない地区のことです。当初、市内には8地区(380.26ヘクタール)が存在しており、長期未着手地区の抱える問題点と課題の解消に向けた見直しに取り組んでいます。 
 
【長期未着手地区一覧】

地区名 区名

当初都市計画決定

年月日

未施行面積

(ヘクタール)

取組結果と進捗状況
1 辻 南区 昭和35年3月17日 24.26

平成27年9月2日土地区画整理事業の都市計画変更(廃止)

詳細はこちら

2 南浦和第三 南区/浦和区 昭和37年3月19日 129.52

平成27年9月2日土地区画整理事業の都市計画変更(廃止)

詳細はこちら

3 東浦和 南区/緑区 昭和42年9月26日 38.94 解消に向けて検討中
4 大門 緑区 昭和45年8月18日 41.94 解消に向けて取組中(詳細はこちら
5 南部 西区 昭和46年3月23日 46.9 解消に向けて検討中
6 内野本郷 西区 昭和47年1月11日 55.0

平成26年3月31日地区計画の都市計画決定と土地区画整理事業

の都市計画変更(廃止)(詳細はこちら

7 西浦和第一 桜区 昭和48年7月17日 40.1 解消に向けて取組中(詳細はこちら
8 大門下野田 緑区 平成11年6月4日 3.6

平成26年3月3日市施行による土地区画整理事業認可

詳細はこちら

合計 380.26
長期位置図
長期未着手地区位置図

2 長期未着手地区の問題点と課題

【問題点】
1.事業実現性の低下   ⇒権利者の増加から、事業化へ向けた合意形成がますます困難になっています。また建物補償費の増加が見込ま
              れ、採算性の面からも事業化は厳しい状況です。
2.都市計画制限の長期化 ⇒事業化が不透明な中、長期に亘り都市計画法第53条の建築制限がかかり続けています。
3.都市基盤整備の停滞  ⇒道路や公園が脆弱なまま宅地化が進行している地区では、車の円滑な通行や歩行者の安全に支障を来すととも
              に、空地の減少から防災性の低下も懸念されています。 
【課題】
都市計画の歪みを早期に解消し、住民が安全・安心に暮らせる環境を形成・維持するために土地区画整理事業の見直しが必要です。

3 見直しの基本方針と進め方

フロー図
見直しの進め方のフロー

(1)土地区画整理事業の検証
 現在の社会経済情勢や地区毎に異なる都市基盤整備の状況を的確に捉え、上位計画を踏まえて土地区画整理事業の必要性や実現性の観点から事業の適正を検証します。
(2)まちづくり方針の明確化と都市計画の見直し
 土地区画整理事業による総合的な市街地整備までは及ばないと判断した地区のうち、都市基盤整備が評価基準を充たしていない地区では、住民と行政の協働で新たなまちづくり施策方針となる「地区マスタープラン」などを検討し、今後のまちづくりの方針を明確にするとともに、原則、地区計画の導入に合わせ土地区画整理事業の都市計画を廃止します。
 一方、都市基盤整備が評価基準を充たしている地区では、住民の意見を確認した上で、土地区画整理事業の都市計画を廃止します。地区計画の導入意向が高いエリアがある場合は住民主体の取組みを支援します。
(3)まちづくりの推進
 都市計画を見直す地区のうち、安全安心のまちの形成に必要な都市基盤の整備が必要な地区では、地区の特性に応じて現状のまちの構成や既存ストックを有効に活かしながら、個別事業で整備を推進します。
 (4) 8地区の取り組み方針
長期未着手地区の8地区については、見直しの進め方に則り、次の方針で今後取り組むものとします(平成21年11月技監決裁/令和4年3月修正)。 

方針 地区名
Aタイプ 大門下野田
Bタイプ 東浦和、大門、南部、内野本郷、西浦和第一
Cタイプ 辻、南浦和第三

4 よくある質問

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都市局/まちづくり推進部/まちづくり総務課 企画・支援係
電話番号:048-829-1444 ファックス:048-829-1976

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