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更新日付:2018年2月19日 / ページ番号:C058208
都市再開発法(昭和44年法律第38号)第7条の9第1項の規定により、大宮鐘塚C地区第一種市街地再開発事業の施行が認可されました。
1 施行者の名称
株式会社 武蔵野銀行
2 事業施行期間
事業の施行の認可の公告の日から平成34年3月
3 施行地区
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目の一部(こちらをクリック)
4 第一種市街地再開発事業の名称
大宮鐘塚C地区第一種市街地再開発事業
5 事務所の所在地
埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目333番13
6 施行認可の年月日
平成30年2月16日
都市再開発法(昭和44年法律第38号)第7条の15第3項の規定により、大宮鐘塚C地区第一種市街地再開発事業の施行地区及び設計の概要を表示する図書を、次のとおり縦覧します。
1 縦覧の場所
さいたま市都市局都心整備部大宮駅西口まちづくり事務所
(さいたま市大宮区錦町682番地2 大宮情報文化センター(JACK大宮)6階)
2 縦覧の時間
午前8時30分から午後5時15分まで
都市局/都心整備部/大宮駅西口まちづくり事務所
電話番号:048-778-8452 ファックス:048-778-8625
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