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更新日付:2020年11月10日 / ページ番号:C042611
本事業は、市民から寄附金等を募り、公益を目的として利用する施設(自治会館等)の屋根等に太陽光発電設備及びそれに連結する蓄電池システムを設置し、これを活用して環境教育活動を実施する公益的団体(NPO法人等)に、設置費用に対して補助金を交付します。
令和2年度予算 100万円
補助金額 補助対象経費(※)のうち、国及び県の補助金、その他の補助金の交付額を控除した額の2分の1以内の額で上限は100万円です。
※補助対象経費:太陽光発電設備及びそれに連結する蓄電池システムの設置に要する経費のうち、本体工事費及び付帯工事費、
補助対象設備購入費、事務経費(補助対象経費のうち5%上限)
公益的団体が自ら所有、管理又は占有していない公益的施設に太陽光発電設備及びそれに連結する蓄電池システムを設置し、環境教育活動を行うものです。
ただし、公益的施設が身近な地域の防災拠点の場合は、公益的団体が自ら所有、管理又は占有していても補助対象となります。
なお、蓄電地システムのみの設置は補助の対象外となります。
○公益的団体 市内に主たる事務所を有するNPO法人、公益法人、自治会、自主防災組織、PTA、学校法人、社会福祉法人、その他公益を目
的とする団体です。
○公益的施設 市の区域内に存する公共施設、教育施設、文化施設、医療施設、自治会館、その他公益の用に供する施設です。
○太陽光発電設備 電力会社と電力受給契約を締結し、発電される電力が公益的施設で使用されるもの。
太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値は、3.5kWを超える規模で新品に限ります。
〇蓄電池システム 太陽光発電設備より発電した電力等を繰り返し蓄え、分電盤を通じて建物の電力として使用するために、必要な機能を有す
ること。
リチウムイオン蓄電池を搭載したシステムで、蓄電容量は4.0kWh以上であり、JIS規格又は一般社団法人電池工業会規
格に準拠したもので新品に限ります。
○環境教育活動 太陽光発電設備等を活用して、地域住民を対象に実施する環境学習等の活動のことです。
設備設置から最低5年間は、活動を行い活動報告書を提出する必要があります。
(1)事業計画書
補助金の交付を受けようとする団体は、当該年度の7月1日から9月30日の間に、 事業計画書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、環境創造政策課へ提出してください。
10月2日追記
9月30日受付終了時点で、事業計画書の提出がなかったため、本日から10月31日までを受付相談期間とします。
この期間中に事業計画を相談し、必要書類の期限内の提出が可能と市が判断した団体があった場合、当該団体からの事業計画書の受付を検討します。
1.団体の定款その他団体の組織活動に関する基本規則の写し
2.団体の過去一年間の活動内容を記載した書類
3.補助事業実施予定場所の位置図
4.事業実施予定場所の現況写真(事業実施場所が確認できるように、2方向から撮影したもの)
5.補助対象設備を建築物に設置する場合にあっては、当該建築物に係る登記事項証明書又は当該建築物の固定資
産税に係る公租証明書その他の当該建築物の所有者が確認できる書類の写し
6.補助対象設備を土地に設置する場合にあっては、当該土地に係る登記事項証明書その他の当該土地の所有者が
確認できる書類及び公図
7.補助対象設備の仕様書
8.補助事業に要する費用の内訳が記載された見積書の写し
9.その他市長が必要と認める書類
◆提出いただいた事業計画書は、その内容を審査して計画の採択又は不採択を決定し、結果を団体へ通知します。
(2)交付申請
事業計画の採択の決定通知を受けた団体は、その通知を受けた日から30日以内に、交付申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、環境創造政策課へ提出してください。
1.国等の補助金の申請書の写し(国等の補助金を併用する場合に限る。)
2.公益的施設の所有者等の承諾書等(補助対象設備設置、電力会社との電力受給契約等の書類、補助事業に係る証拠
書類等の提供)
3.公益的施設の管理者又は占有者が所有者と異なる場合にあっては、当該施設を管理又は占有する権原を有することを
証する書類の写し
4.その他市長が必要と認めるもの
◆提出いただいた交付申請書は、その内容を審査して補助金の交付又は不交付を決定し、結果を団体へ通知します。
(3)実績報告
補助金交付の決定を受けた団体は、補助事業の完了後30日以内又は当該年度の3月15日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、環境創造政策課に提出してください。
1.補助事業に要する費用が記載された工事請負契約書及び内訳書の写し
2.補助事業に要した費用に係る支出について領収書その他証拠書類の写し
3.補助事業の実施状況を示す写真(施工中及び完成写真)
4.電力会社との電力受給契約を証する書類の写し
5.国等の補助金の交付決定通知書の写し(国等の補助金を併用した場合に限る。)
6.身近な地域の防災拠点として市に登録されたことが確認できる書類の写し(身近な地域の防災拠点に該当する場合に
限る。)
7.その他市長が必要と認めるもの
◆提出いただいた実績報告書は、その内容を審査して交付すべき額を確定し、結果を団体へ通知します。
(4)補助金の請求
交付確定通知書を受けた団体は、当該年度の3月31日までに交付請求書(様式第11号)を、環境創造政策課に提出してください。提出があり次第、速やかに補助金を交付します。
本事業の詳細は 「さいたま市市民共同発電事業推進補助金交付要綱」をご覧ください。
環境局/環境共生部/環境創造政策課 温暖化対策係
電話番号:048-829-1324 ファックス:048-829-1991
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