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更新日付:2017年5月11日 / ページ番号:C053004
土壌汚染対策法施行令及び土壌汚染対策法施行規則の一部改正に伴い、さいたま市生活環境の保全に関する条例施行規則について所要の改正を行いました。
特定有害物質の名称の改正(別表第5、別表第20関係)
改正前 塩化ビニル → 改正後 クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)
土壌に係る特定有害物質にクロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)を追加(別表第18関係)
土壌の汚染に係る基準(溶出量)
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) 検液1リットルにつき、0.002ミリグラム
別表第5
有害大気汚染物質に係る規制基準
項 |
有害大気汚染物質の種類 |
許容限度 |
1 |
アクリロニトリル |
0.15ミリグラム |
2 |
エチレンオキシド |
0.061ミリグラム |
3 |
六価クロム化合物 |
クロム及びその化合物をクロムとして0.0017ミリグラム |
4 |
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) |
0.22ミリグラム |
5 |
クロロホルム |
1.7ミリグラム |
6 |
1,2―ジクロロエタン |
1.4ミリグラム |
7 |
ジクロロメタン |
5.8ミリグラム |
8 |
水銀及びその化合物 |
水銀として0.00085ミリグラム |
9 |
テトラクロロエチレン |
5.8ミリグラム |
10 |
トリクロロエチレン |
4.6ミリグラム |
11 |
ニッケル化合物 |
ニッケル及びその化合物をニッケルとして0.034ミリグラム |
12 |
砒素及びその無機化合物 |
砒素及びその化合物を砒素として0.00011ミリグラム |
13 |
1,3―ブタジエン |
0.15ミリグラム |
14 |
ベリリウム及びその化合物 |
ベリリウムとして0.000068ミリグラム |
15 |
ベンゼン |
0.11ミリグラム |
16 |
ホルムアルデヒド |
0.021ミリグラム |
17 |
マンガン及びその化合物 |
マンガンとして0.011ミリグラム |
測定方法
項 |
有害大気汚染物質の種類 |
測定方法 |
1 |
アクリロニトリル |
キャニスター若しくは捕集管により採取した試料をガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法又はこれと同等以上の性能を有すると認められる方法 |
2 |
エチレンオキシド |
捕集管を用いて2―ブロモエタノールとして採取した試料をガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法又はこれと同等以上の性能を有すると認められる方法 |
3 |
六価クロム化合物 |
ハイボリウムエアサンプラーにより採取した試料を原子吸光分析計、誘導結合プラズマ質量分析計若しくは誘導結合プラズマ発光分析計により測定する方法又はこれと同等以上の性能を有すると認められる方法 |
4 |
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) |
1の項の右欄に掲げる方法 |
5 |
クロロホルム |
1の項の右欄に掲げる方法 |
6 |
1,2―ジクロロエタン |
1の項の右欄に掲げる方法 |
7 |
ジクロロメタン |
1の項の右欄に掲げる方法 |
8 |
水銀及びその化合物 |
捕集管を用いて金アマルガムとして採取した試料を原子吸光分析計により測定する方法又はこれと同等以上の性能を有すると認められる方法 |
9 |
テトラクロロエチレン |
1の項の右欄に掲げる方法 |
10 |
トリクロロエチレン |
1の項の右欄に掲げる方法 |
11 |
ニッケル化合物 |
3の項の右欄に掲げる方法 |
12 |
砒()素及びその無機化合物 |
3の項の右欄に掲げる方法 |
13 |
1,3―ブタジエン |
1の項の右欄に掲げる方法 |
14 |
ベリリウム及びその化合物 |
3の項の右欄に掲げる方法 |
15 |
ベンゼン |
1の項の右欄に掲げる方法 |
16 |
ホルムアルデヒド |
捕集管を用いてヒドラゾン誘導体として採取した試料を高速液体クロマトグラフ、ガスクロマトグラフ若しくはガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法又はこれと同等以上の性能を有すると認められる方法 |
17 |
マンガン及びその化合物 |
3の項の右欄に掲げる方法 |
別表第18
土壌の汚染に係る基準(溶出量)
項 |
特定有害物質の種類 |
基準値 |
1 |
カドミウム及びその化合物 |
検液1リットルにつきカドミウム0.01ミリグラム |
2 |
シアン化合物 |
検液中に検出されないこと。 |
3 |
有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。) |
検液中に検出されないこと。 |
4 |
鉛及びその化合物 |
検液 1リットルにつき鉛0.01ミリグラム |
5 |
六価クロム化合物 |
検液 1リットルにつき六価クロム0.05ミリグラム |
6 |
砒素及びその化合物 |
検液 1リットルにつき砒素0.01ミリグラム |
7 |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 |
検液 1リットルにつき水銀0.0005ミリグラム |
8 |
アルキル水銀化合物 |
検液中に検出されないこと。 |
9 |
ポリ塩化ビフェニル |
検液中に検出されないこと。 |
10 |
トリクロロエチレン |
検液 1リットルにつき0.03ミリグラム |
11 |
テトラクロロエチレン |
検液 1リットルにつき0.01ミリグラム |
12 |
ジクロロメタン |
検液 1リットルにつき0.02ミリグラム |
13 |
四塩化炭素 |
検液 1リットルにつき0.002ミリグラム |
14 |
1,2―ジクロロエタン |
検液 1リットルにつき0.004ミリグラム |
15 |
1,1―ジクロロエチレン |
検液 1リットルにつき0.1ミリグラム |
16 |
シス―1,2―ジクロロエチレン |
検液 1リットルにつき0.04ミリグラム |
17 |
1,1,1―トリクロロエタン |
検液 1リットルにつき1ミリグラム |
18 |
1,1,2―トリクロロエタン |
検液 1リットルにつき0.006ミリグラム |
19 |
1,3―ジクロロプロペン |
検液 1リットルにつき0.002ミリグラム |
20 |
チウラム |
検液 1リットルにつき0.006ミリグラム |
21 |
シマジン |
検液 1リットルにつき0.003ミリグラム |
22 |
チオベンカルブ |
検液 1リットルにつき0.02ミリグラム |
23 |
ベンゼン |
検液 1リットルにつき0.01ミリグラム |
24 |
セレン及びその化合物 |
検液 1リットルにつきセレン0.01ミリグラム |
25 |
ほう素及びその化合物 |
検液 1リットルにつきほう素1ミリグラム |
26 |
ふっ素及びその化合物 |
検液 1リットルにつきふっ素0.8ミリグラム |
27 |
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) |
検液 1リットルにつき0.002ミリグラム |
別表第20
地下水の汚染に係る基準
項 |
特定有害物質の種類 |
基準値 |
1 |
カドミウム及びその化合物 |
1リットルにつきカドミウム0.003ミリグラム |
2 |
シアン化合物 |
検出されないこと。 |
3 |
有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。) |
検出されないこと。 |
4 |
鉛及びその化合物 |
1リットルにつき鉛0.01ミリグラム |
5 |
六価クロム化合物 |
1リットルにつき六価クロム0.05ミリグラム |
6 |
砒素及びその化合物 |
1リットルにつき砒素0.01ミリグラム |
7 |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 |
1リットルにつき水銀0.0005ミリグラム |
8 |
アルキル水銀化合物 |
検出されないこと。 |
9 |
ポリ塩化ビフェニル |
検出されないこと。 |
10 |
トリクロロエチレン |
1リットルにつき0.01ミリグラム |
11 |
テトラクロロエチレン |
1リットルにつき0.01ミリグラム |
12 |
ジクロロメタン |
1リットルにつき0.02ミリグラム |
13 |
四塩化炭素 |
1リットルにつき0.002ミリグラム |
14 |
1,2―ジクロロエタン |
1リットルにつき0.004ミリグラム |
15 |
1,1―ジクロロエチレン |
1リットルにつき0.1ミリグラム |
16 |
シス―1,2―ジクロロエチレン若しくはトランス―1,2ジクロロエチレン又はこれらを合わせたもの |
1リットルにつきシス―1,2―ジクロロエチレン及びトランス―1,2ジクロロエチレンの量の合計0.04ミリグラム |
17 |
1,1,1―トリクロロエタン |
1リットルにつき1ミリグラム |
18 |
1,1,2―トリクロロエタン |
1リットルにつき0.006ミリグラム |
19 |
1,3―ジクロロプロペン |
1リットルにつき0.002ミリグラム |
20 |
チウラム |
1リットルにつき0.006ミリグラム |
21 |
シマジン |
1リットルにつき0.003ミリグラム |
22 |
チオベンカルブ |
1リットルにつき0.02ミリグラム |
23 |
ベンゼン |
1リットルにつき0.01ミリグラム |
24 |
セレン及びその化合物 |
1リットルにつきセレン0.01ミリグラム |
25 |
ほう素及びその化合物 |
1リットルにつきほう素1ミリグラム |
26 |
ふっ素及びその化合物 |
1リットルにつきふっ素0.8ミリグラム |
27 |
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) |
1リットルにつき0.002ミリグラム |
28 |
1,4―ジオキサン |
1リットルにつき0.05ミリグラム |
環境局/環境共生部/環境対策課
電話番号:048-829-1332 ファックス:048-829-1991
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