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更新日付:2013年12月24日 / ページ番号:C020170
さいたま市生活環境の保全に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成24年さいたま市規則第89号)を平成24年7月4日に公布し、同日に施行しました。
平成24年5月23日に、水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令等が公布され、平成24年5月25日に施行されました。この改正により、新たにトランス-1,2-ジクロロエチレン、塩化ビニルモノマー及び1,4-ジオキサンの3物質が有害物質に追加され、地下水の浄化基準が定められるとともに、1,4-ジオキサンについては、排水基準も定められました。(政令等の改正内容の詳細については下記リンク先を参照してください。)
このことに伴い、「さいたま市生活環境の保全に関する条例施行規則」の規定について、政令等の改正の内容に則し、改正を行いました。
条例第36条第5号アで定義するカドミウムその他人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として、トランス-1,2-ジクロロエチレン、塩化ビニルモノマー及び1,4-ジオキサンを追加しました。
地下水の汚染に係る特定有害物質にトランス-1,2-ジクロロエチレン、塩化ビニルモノマー及び1,4-ジオキサンを追加しました。
汚水等に係る有害物質による排出水の汚染状態に係る規制基準に1,4-ジオキサンを追加し、許容限度を定めました。
特定有害物質による地下水の汚染に係る基準にトランス-1,2-ジクロロエチレン、塩化ビニルモノマー及び1,4-ジオキサンを追加し、許容限度を定めました。
条項等の一部を調整、修正を行いました。
環境局/環境共生部/環境対策課
電話番号:048-829-1332 ファックス:048-829-1991
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