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更新日付:2021年4月1日 / ページ番号:C055978
産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業の許可申請及び事前相談の受付は予約制となっています。予約の際は、申請の種類、申請者名、来庁者名、連絡先等をお伝えください。
「収集運搬業(積替え保管を含む)」及び「処分業」の新規又は変更許可申請をする場合は、申請の前に「さいたま市産業廃棄物処理施設の設置等の手続に関する条例」に基づく手続を行う必要があります。
更新許可申請は、許可期限日の2か月前から受け付けています。
申請においては、以下の各様式をダウンロードしてお使いください。
※住民票については、マイナンバーの記載がないものを添付してください。
申請の種類 |
事業区分 |
申請区分 |
様式 |
添付書類 |
産業廃棄物収集運搬業許可申請 |
積替え保管なし |
新規 更新 |
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変更 |
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積替え保管あり |
新規 更新 |
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変更 |
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特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請 |
積替え保管なし |
新規 更新 |
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変更 |
||||
積替え保管あり |
新規 更新 |
|||
変更 |
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産業廃棄物処分業許可申請 |
― |
新規 更新 |
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変更 |
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特別管理産業廃棄物処分業許可申請 |
― |
新規 更新 |
||
変更 |
水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の取扱いを定めた廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成29年環境省令第10号)が平成29年10月1日に施行されました。これに伴い、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等についてその取扱いを許可証に明記することとなりました。
さいたま市では、平成29年10月1日以前に水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等を取り扱っていた実績があり、引き続き取扱う産業廃棄物処理業者(変更届出による書換えを行っていない者に限る。)に対し、許可の更新の申請に併せて申出書をご提出いただくことにより、許可証の書換えを行います(令和4年9月30日まで)。そのため許可の更新申請書には、次の申出書を必ず添付してください。
平成29年10月1日以前に水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等の取り扱い実績がない場合及び許可証の書換えが済んでる場合であって初めて当該産業廃棄物を取り扱う場合は、変更許可が必要となりますのでご注意ください。
申出書(ワード形式 19キロバイト)
なお、許可の更新の期限が到来する前に許可証の書換えをご希望の場合は、変更届の提出により新しい許可証を交付します。詳しくは「水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等への対応について」のページをご覧ください。
許可申請書の作成、申請手続きにあたっては、下記の事項を参考にしてください。
ダウンロード
・ 石綿含有産業廃棄物を取り扱う場合に添付する書類(ワード形式:32KB)
※「石綿含有産業廃棄物の収集運搬及び積替え保管に関する指導方針」についてはこちらのページをご確認ください。
・ 収集運搬車輌の登録について(PDF形式:11KB)
・ 事業を継続して行うための収支計画書(エクセル形式:44KB)
・許可申請手数料一覧
申請区分 | 手数料(円) | ||
産業廃棄物 | 収集運搬業 | 新規 | 81,000 |
更新 | 73,000 | ||
変更 | 71,000 | ||
処分業 | 新規 | 100,000 | |
更新 | 94,000 | ||
変更 | 92,000 | ||
特別管理産業廃棄物 | 収集運搬業 | 新規 | 81,000 |
更新 | 74,000 | ||
変更 | 72,000 | ||
処分業 | 新規 | 100,000 | |
更新 | 95,000 | ||
変更 | 95,000 |
※申請手数料については、釣銭が生じないようにご用意願います。
車両、役員、住所等に変更があった場合や事業を廃止した場合は、変更又は廃止の日から10日以内(法人にあって登記事項証明書の添付を必要とする場合は30日以内)に届出書の提出が必要です。届出の際は、正副2部をご提出ください。窓口での受付はご予約不要です。郵送での受付をご希望の場合は、副本返信用の封筒(切手を貼付)を同封してください。
産業廃棄物収集運搬業及び処分業の許可をお持ちの方は、許可毎に届出をする手法に代えて、下記の「産業廃棄物処理業変更(廃止)届出書の合理化について」のとおり1回の届出とすることができます。
ダウンロード
欠格要件に該当した場合は、該当するに至った日から2週間以内に欠格要件該当届出書の提出が必要です。提出方法については、変更届出の場合と同様です。
ダウンロード
環境局/資源循環推進部/産業廃棄物指導課 審査係
電話番号:048-829-1608 ファックス:048-829-1933
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