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更新日付:2020年11月17日 / ページ番号:C005390
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、窓口持参ではなく、極力郵送でお願いします。副本が必要な場合も報告書2部と返信用の封筒を送付いただければ対応させていただきます。ご不便をおかけしますが、ご理解ご協力のほど、よろしくお願いします。
【お知らせ】新型コロナウィルス感染症対応に対処するための廃掃法施行規則の特例を定める省令の公布・施行により、令和2年度の提出期限が令和2年10月31日まで延長されました。
さいたま市内の事業場から排出した産業廃棄物の処理において産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した者は、廃棄物処理法第12条の3第7項の規定により、前年度に交付した産業廃棄物管理票に関する報告書を作成し、さいたま市長に提出しなければなりません。
マニフェストを交付した全ての事業者(排出事業者、中間処理業者など)
(注意)交付枚数及び排出量に関わらず対象となります。
(補足)電子マニフェストにより交付した分に関しては、電子マニフェスト制度を管理する公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(情報処理センター)が集計及び報告を行なうため、事業者が報告する必要はありません。
前年度の4月1日から3月31日までの期間
毎年6月30日まで(令和2年度は10月31日まで)
報告書の提出は、郵送及び窓口にて受付いたします。
〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-4 ときわ会館地下1階
さいたま市役所 産業廃棄物指導課 指導係
なお、埼玉県内のさいたま市以外の事業場については下記のとおり、それぞれの担当課所に提出してください。
さいたま市、川越市及び越谷市以外: 埼玉県各環境管理事務所
川越市内: 川越市 産業廃棄物指導課
越谷市内: 越谷市 産業廃棄物指導課
環境局/資源循環推進部/産業廃棄物指導課 指導係
電話番号:048-829-1607 ファックス:048-829-1933
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