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更新日付:2021年2月9日 / ページ番号:C006185
さいたま市では、事業系一般廃棄物のうち、飲料びん・飲料かん・紙ごみの3品目について、事業系資源物のリサイクルルートを構築しています。実際の搬入については、市が許可している一般廃棄物収集運搬業者、または市内の排出事業者が直接行うことになります。その際は、受入基準を遵守していただくことになりますので、予め廃棄物対策課にご相談ください。
東部環境センターリサイクル施設
さいたま市見沼区膝子626番地1
電話番号:048-684-3802
品目 |
留意事項 |
出し方 |
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飲料びん |
飲料用のびん類 (注意)キャップを必ず外す。また、異物の混入が無いこと。 |
透明ビニール袋に入れる。 |
飲料かん |
飲料用スチール缶、アルミ缶 (注意)内容物の混入が無いこと。 |
透明ビニール袋に入れる。 |
品目 |
留意事項 |
出し方 |
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紙ごみ |
紙及び紙製品(一部フィルム、プラスチック等が付着している製品及びシュレッダー屑でも可) (注意)生ごみ、弁当殻等の水分を含んだ内容物が無いこと。 |
できるだけ紙袋に入れる。 |
通常、市の処理施設に搬入する場合は、170円/10キログラムに消費税を乗じた金額の処理手数料がかかりますが、事業系資源物リサイクルルートを利用した場合は70円減額となるため、100円に消費税を乗じた金額となります。(10円未満の端数がある場合は切り捨てとなります。)なお、本制度を利用するに当たっての手数料の支払方法は飲料びん、かんに限り「月払い」となります。(搬入が行われた翌月に納付書を送付いたします。)
当該ルートを利用する場合には、施設に搬入する前に、処理手数料の減額措置を受けるための手続きが必要となります。方法としては、「手数料等減額(免除)申請書」及び「手数料月払い申請書」に署名捺印のうえ、品目に応じた搬入見込量等を記載し、施設搬入前に提出することになります。詳しくは、廃棄物対策課までお問合せください。なお、紙ごみの直接搬入のみを希望される場合は、直接支払となりますので、「手数料月払い申請書」は不要です。
環境局/資源循環推進部/廃棄物対策課 事業系ごみ係
電話番号:048-829-1335 ファックス:048-829-1991
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