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更新日付:2021年1月1日 / ページ番号:C032313
納期限を過ぎた場合には、納期限の翌日から納付日までの日数に応じ延滞金が計算され、本税と一緒に納めていただくことになります。
(注)この記載は、令和3年1月1日現在の法令等に基づいて作成しています。
平成12年1月1日~ 平成25年12月31日 |
平成26年1月1日以降 |
令和3年1月1日以降 |
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年率 |
納期限の翌日から1か月を経過する日 までの期間 |
特例基準割合 | 特例基準割合+1% | 延滞金特例基準割合+1% |
納期限の翌日から1か月を経過した日 以降の期間 |
年14.6% | 特例基準割合+7.3% | 延滞金特例基準割合+7.3% |
※特例基準割合とは、財務大臣が告示する国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の当該年の前々年10月から前年9月までにおける平均に、1%を加算した割合です。
※延滞金特例基準割合とは、平均貸付割合(財務大臣が告示する国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の当該年の前々年9月から前年8月までにおける平均)に、1%を加算した割合です。
平成12年1月1日から平成13年12月31日まで | 4.5% |
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで | 4.1% |
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで | 4.4% |
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで | 4.7% |
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで | 4.5% |
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで | 4.3% |
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで | 1.9% |
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで | 1.8% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで | 1.7% |
平成30年1月1日から令和 2年12月31日まで | 1.6% |
令和 3年1月1日から令和 3年12月31日まで | 1.5% |
(備考)特例の割合が本則の割合を超える場合は、本則の割合とします。
税 目 令和2年度市県民税(普通徴収)第4期分
納 期 限 令和3年2月1日
納付年月日 令和3年3月14日 ・・・ 経過日数41日(令和3年2月2日から令和3年3月14日まで)
令和3年1月1日から12月31日までの延滞金特例基準割合・・・年1.5%
※延滞金特例基準割合が年1.5%のため、令和2年中の延滞金の割合は、
納期限1か月以内は年2.5%(1.5%+1%)
納期限1か月経過後は年8.8%(1.5%+7.3%)
(例)上記の納期限と納付年月日で、納付税額が218,000円の場合
ⅰ)納期限後1か月の計算 ※地方税法附則第3条の2の規定により、計算過程における1円未満の端数切捨て
218,000円×28日(令和3年2月2日~令和3年3月1日)×0.025÷365=418.08・・円≒418円 …(a)
ⅱ)納期限後1か月を経過した日から納付日までの計算 ※地方税法附則第3条の2の規定により、計算過程における1円未満の端数切捨て
218,000円×13日(令和3年3月2日~令和2年3月14日)×0.088÷365=683.26・・円≒683円 …(b)
(a)+(b)=1,101円となり100円未満を切り捨てて、1,100円が延滞金額。
税 目 平成28年度市県民税(普通徴収)第2期分
納 期 限 平成28年8月31日
納付年月日 令和3年3月16日 ・・・経過日数1,658日(平成28年9月1日から令和3年3月16日まで)
平成27年1月1日から平成28年12月31日の特例基準割合・・・年1.8%
※特例基準割合が年1.8%のため、平成27年中及び平成28年中の延滞金の割合は、
納期限1か月以内は年2.8%(1.8%+1%)
納期限1か月経過後は年9.1%(1.8%+7.3%)
平成29年1月1日から平成29年12月31日の特例基準割合・・・年1.7%
※特例基準割合が年1.7%のため、平成29年中の延滞金の割合は、
納期限1か月以内は年2.7%(1.7%+1%)
納期限1か月経過後は年9.0%(1.7%+7.3)
平成30年1月1日から令和2年12月31日の特例基準割合・・・年1.6%
※特例基準割合が年1.6%のため、平成30年中、平成31年(令和元年)中及び令和2年中の延滞金の割合は、
納期限1か月以内は年2.6%(1.6%+1%)
納期限1か月経過後は年8.9%(1.6%+7.3%)
令和3年1月1日から令和3年12月31日の延滞金特例基準割合・・・年1.5%
※延滞金特例基準割合が年1.5%のため、令和3年中の延滞金の割合は、
納期限1か月以内は年2.5%(1.5%+1%)
納期限1か月経過後は年8.8%(1.5%+7.3%)
(例)上記の納期限と納付年月日で、納付税額が218,000円の場合
ⅰ)納期限後1か月の計算 ※地方税法附則第3条の2の規定により、計算過程における1円未満の端数切捨て
218,000円×30日(平成28年9月1日~平成28年9月30日)×0.028÷365=501.69・・円≒501円 …(a)
ⅱ)納期限後1か月を経過した日から納付日までの計算 ※地方税法附則第3条の2の規定により、計算過程における1円未満の端数切捨て
218,000円×92日(平成28年10月1日~平成28年12月31日 ※平成28年は閏年)×0.091÷365=5,000.26・・円≒5,000円 …(b)
218,000円×365日(平成29年1月1日~平成29年12月31日)×0.090÷365=19,620円 …(c)
218,000円×1,096日(平成30年1月1日~令和2年12月31日 ※令和2年は閏年)×0.089÷365=58,259.15・・円≒58,259円 …(d)
218,000円×75日(令和3年1月1日~令和3年3月16日)×0.088÷365=3,941.91・・円≒3,941円 …(e)
(a)+(b)+ (c) + (d) + (e)=501+5,000+19,620+58,259+3,941=87,321円となり100円未満を切り捨てて、87,300円が延滞金額。
財政局/税務部/収納対策課 収納対策係
電話番号:048-829-1195 ファックス:048-829-1962
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