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更新日付:2020年4月28日 / ページ番号:C005103
回答.
軽自動車税(種別割)は毎年4月1日(賦課期日)現在、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車及び二輪の小型自動車を所有している方に年税として税金がかかります。
そのため、4月1日までに廃車の手続きがされているものについては、軽自動車税(種別割)はかかりませんが、4月2日以降に廃車の手続きがされたものについては、その年度の軽自動車税(種別割)は納めていただくことになります。
詳しくは、各市税事務所個人課税課へお問い合わせください。
〈お問合せ先〉
定置場が西区・北区・大宮区・見沼区・岩槻区の車両について
北部市税事務所 個人課税課:電話番号 048-646-3102 FAX 048-646-3164
定置場が中央区・桜区・浦和区・南区・緑区の車両について
南部市税事務所 個人課税課:電話番号 048-829-1386 FAX 048-829-6236
財政局/税務部/市民税課 管理・企画係
電話番号:048-829-1913 ファックス:048-829-1986
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