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ページ番号:J002037
固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に不服がある場合、固定資産評価審査委員会に審査の申出ができます。
価格以外の固定資産課税台帳に登録された地方税法又は条例に基づく賦課決定等に対する不服については、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に市長に審査請求をすることができます。
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