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更新日付:2018年4月27日 / ページ番号:C057753
県費負担教職員の給与負担事務の道府県から指定都市への移譲に伴い、賦課期日(1月1日)において指定都市に住所を有する者の個人住民税所得割の標準税率について、道府県から指定都市へ税源移譲が行われ、市民税は8%(現行6%)、道府県民税は2%(現行4%)となります。
【総合課税】
税 目 | 移譲前 | 移譲後 |
---|---|---|
市民税所得割 | 6% | 8% |
県民税所得割 | 4% | 2% |
【分離課税(主なもの)】
分離課税に係る所得 | 移譲前 | 移譲後 | ||
---|---|---|---|---|
市民税 | 県民税 | 市民税 | 県民税 | |
上場株式等に係る配当所得等 | 3% | 2% | 4% | 1% |
土地・建物等の長期譲渡所得 | 3% | 2% | 4% | 1% |
土地・建物等の短期譲渡所得 | 5.4% | 3.6% | 7.2% | 1.8% |
一般株式等に係る譲渡所得等 | 3% | 2% | 4% | 1% |
先物取引に係る雑所得等 | 3% | 2% | 4% |
1% |
※分離課税の税率及び税額控除の割合等も変更されます。
※退職所得の分離課税に係る所得割については、当分の間、税率を変更しないこととされています。
(参考)厚生労働省のホームページ(セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について)
(参考)セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
平成30年度分の市民税・県民税から給与所得控除の上限額が次のとおりとなります。
適用年度 | 平成29年度分 | 平成30年度分 |
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上限額が適用される給与収入 | 1,200万円 | 1,000万円 |
給与所得控除の上限額 | 230万円 | 220万円 |
財政局/税務部/市民税課 管理・企画係
電話番号:048-829-1913 ファックス:048-829-1986
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