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更新日付:2020年1月6日 / ページ番号:C031069
東日本大震災を踏まえて、地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、平成26年度から令和5年度までの10年間、個人市民税・県民税の均等割の税率に年額1,000円(市民税500円、県民税500円)が加算されます。
税 | 改正前 (平成25年度まで) |
改正後 (平成26年度から令和5年度まで) |
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市民税均等割額 | 3,000円 | 3,500円 |
県民税均等割額 | 1,000円 | 1,500円 |
合計額 | 4,000円 | 5,000円 |
給与収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除について、245万円の上限が設けられます。
給与収入金額 | 給与所得控除額 | |
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改正前 (平成25年度まで) |
改正後 (平成26年度から) |
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1,000万円超1,500万円以下 | 給与収入金額×5%+170万円 | 給与収入金額×5%+170万円 |
1,500万円超 | 245万円 |
公的年金等に係る所得以外の所得を有しない方が寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合、市・県民税の申告が不要となります。 ただし、この適用を受けるためには、日本年金機構等の年金保険者に提出する「扶養親族等申告書」において、寡婦(寡夫)の記載をする必要があります。
なお、「扶養親族等申告書」に寡婦(寡夫)の記載漏れ等があった場合は、税務署への確定申告又は市への市・県民税の申告による手続きが必要となります。
平成25年から令和19年まで復興特別所得税が課税されることに伴い、所得税において寄附金控除の適用を受けた場合、所得税を課税標準とする復興特別所得税額も軽減されます。それに伴い、平成26年度から令和20年度までの期間、ふるさと寄附金に係る個人市民税・県民税の特例控除額について、復興特別所得税の軽減分だけ縮減する措置を講じます。
平成25年度まで | 平成26年度から令和20年度 | |
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基本控除額 (変更なし) |
(寄附金の合計額-2,000円)×10%[市民税6%、県民税4%] | (寄附金の合計額-2,000円)×10%[市民税6%、県民税4%] |
特例控除額 |
(地方公共団体への寄附金の合計額-2,000円) ×(90%-所得税の限界税率) |
(地方公共団体への寄附金の合計額-2,000円) ×(90%-所得税の限界税率×1.021) |
財政局/税務部/市民税課 管理・企画係
電話番号:048-829-1913 ファックス:048-829-1986
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