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更新日付:2020年1月1日 / ページ番号:C019040
生命保険料控除に関して、現行の「一般生命保険料に係る控除」及び「個人年金保険料に係る控除」に加え、平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る控除から、介護保障・医療保障を内容とする主契約又は特約に係る支払保険料等について、「介護医療保険料に係る控除」が設けられます。
また、平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る控除から、控除の上限額はそれぞれ28,000円に変更されます。なお、合計適用限度額については現行どおり70,000円です。
(補足)
一般生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料に係る控除額について、それぞれ下記の表1のとおり計算します。
支払保険料等の金額 | 控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
12,000円超 32,000円以下 | 支払保険料等の金額×2分の1+6,000円 |
32,000円超 56,000円以下 | 支払保険料等の金額×4分の1+14,000円 |
56,000円超 | 一律28,000円 |
平成23年12月31日以前に締結した保険契約等については、従前の計算方法が適用されます。一般生命保険料及び個人年金保険料に係る控除額について、それぞれ下記の表2のとおり計算します。
支払保険料等の金額 | 控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
15,000円超 40,000円以下 | 支払保険料等の金額×2分の1+7,500円 |
40,000円超 70,000円以下 | 支払保険料等の金額×4分の1+17,500円 |
70,000円超 | 一律35,000円 |
一般生命保険料又は個人年金保険料について、新契約と旧契約の双方に加入している場合、控除額はそれぞれ下記の表3の(ア)から(ウ)のいずれかを選択することができます。
適用する生命保険料控除 | 控除額 |
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(ア)新契約分のみを控除として適用 | 上記(1)に基づき計算した控除額(上限28,000円) |
(イ)旧契約分のみを控除として適用 | 上記(2)に基づき計算した控除額(上限35,000円) |
(ウ)新契約分と旧契約分の双方を控除として適用 | 上記(1)に基づき計算した控除額と上記(2)に基づき計算した控除額の合計額(上限28,000円) |
上記(1)から(3)に基づき計算した控除額の合計額が生命保険料控除の金額となります。なお(1)から(3)に基づき計算した控除額の合計額が70,000円を超える場合は、70,000円が控除額となります。
財政局/税務部/市民税課 管理・企画係
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