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更新日付:2020年1月1日 / ページ番号:C012274
(補足)年少扶養親族については、扶養控除の対象にはなりませんが、個人市民税・県民税の均等割・所得割の非課税判定に用いる「扶養親族」には該当します。確定申告書等への記載をお忘れにならないようご注意ください。
(参考)
年少扶養親族に係る扶養控除が廃止されたことに伴い、扶養親族または控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合において、扶養控除または配偶者控除の額に23万円を加算していたこれまでの方式から、特別障害者控除の額に23万円を加算する方式に変更されます。
財政局/税務部/市民税課 管理・企画係
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