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都道府県・市区町村に寄附金を支出し、返礼品(特産品など)を受け取った場合の経済的利益は、一時所得に該当します。
配偶者に扶養されている方にパート収入があった場合の個人市民税・県民税の取扱いについて説明します。
退職した場合の個人市民税・県民税の取扱いについて説明します。
給与収入300万円、支払った社会保険料40万円、単身世帯の場合の計算方法を説明します。
給与収入500万円、支払った社会保険料40万円、一般生命保険料2万円、個人年金保険料1.8万円、配偶者あり、子2名の場合の計算方法について説明します。
公的年金収入250万円、支払った社会保険料200,000円、配偶者ありの場合の計算方法を説明します。
さいたま市外に引っ越した場合における個人市民税・県民税の納付先について説明します。
亡くなった家族の個人市民税・県民税は、相続人の方に承継されます。
海外へ転出する場合の個人市民税・県民税の取扱いについて説明します。
単身赴任中の方に別々の市からそれぞれ市民税・県民税の納税通知書が送付された場合、家族の住む家屋敷に対して課税されていることが考えられます。
事業を営んでいる方に、さいたま市役所から2通の納税通知書が送付された場合、事務所・事業所に対して課税されていることが考えられます。
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