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更新日付:2020年10月26日 / ページ番号:C042939
区内に事務所・事業所又は家屋敷を有する個人で当該区内に住所を有しない方
(注)上記の判定は、賦課期日(1月1日)を基準とします。
〇事務所・事業所とは
事業の必要から設けられた従業員などの人的設備及び土地や建物、機械設備などの物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所です(自己の所有かは問いません。)。
例)医師、弁護士、税理士、諸芸師匠などが住宅以外に設ける診療所、法律事務所、教授所など、また、事業主が住宅以外に設ける店舗 ほか
〇家屋敷とは
自己又は家族の居住の用に供する目的で住所地以外の場所に設けた独立した住宅をいい、常に居住できる状態にあるものであれば足り、自己の所有であるかどうか及び現実に居住しているかどうかを問いません。
均等割(市民税3,500円、県民税1,500円)
住所 | 事務所又は事業所 | 家屋敷 | 均等割 |
---|---|---|---|
川口市 | 大宮区 | - | 川口市及び大宮区で課税 |
浦和区 | 大宮区 | - | 浦和区及び大宮区で課税 |
福岡市 | - | 浦和区 | 福岡市及び浦和区で課税 |
(補足)
一定の所得以下の方は、課税されません。詳しくは「市民税・県民税が課税されない方」をご覧ください。
該当する方は、市民税・県民税申告書を提出する必要があります(事務所・事業所又は家屋敷の申告方法はこちら
をご覧ください。)。
事務所・事業所、家屋敷申告書は、「個人市民税・県民税関係の様式集」からダウンロードできます。
(1)北部市税事務所個人課税課 大宮区役所5階(〒330-8501 大宮区吉敷町1-124-1)
普通徴収第1係(大宮区担当) 電話 048-646-3102
普通徴収第2係(西区・見沼区担当) 電話 048-646-3103
普通徴収第3係(北区・岩槻区担当) 電話 048-646-3104
FAX:048-646-3164
(2)南部市税事務所個人課税課 ときわ会館2階(〒330-0061 浦和区常盤6-4-21)
普通徴収第1係(浦和区担当) 電話 048-829-1386
普通徴収第2係(中央区・緑区担当) 電話 048-829-1387
普通徴収第3係(桜区・南区担当) 電話 048-829-1389
FAX:048-829-6236
財政局/税務部/市民税課 管理・企画係
電話番号:048-829-1913 ファックス:048-829-1986
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