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更新日付:2021年1月6日 / ページ番号:C068411
申告時期は、電話がつながりにくくなっております。申告時期によくある質問Q&Aを作成しましたので、参考にしてください。
A1 会社の経理を担当されている方に、再発行をお願いしてください。
A2 日本年金機構に連絡をして再交付をお願いしてください。
A3 お近くの年金事務所に連絡をして再発行をお願いしてください。
A4 領収書に替えて、納付確認書でも申告ができます。納付確認書の発行については、お住いの区役所の保険年金課へお問い合わせください。なお、任意継続等の各種社会保険料の領収書につきましては、ご加入されております保険組合にお問い合わせください。
A5 ご契約されている保険会社に再発行をお願いしてください。
A6 扶養になっている場合でも1年間(1月1日~12月31日)の収入金額によってはあなた自身に税金がかかり、また、ご主人が配偶者控除を受けられなくなることがあります。詳しくは、「パート収入の税金は?」をご参照ください。
A7 扶養控除の適用対象となるのは、配偶者以外の親族(六親等内の血族及び三親等内の姻族)で、「生計を一」にし、前年中の合計所得金額が48万円以下(給与収入にすると103万円以下)の者とされています。
A8 健康保険の扶養は税金の扶養とは異なります。したがって、収入金額の上限などの条件が税金とは異なりますので、詳しくは、加入している保険組合にお問い合わせください。
A9 次のとおりです。
医療費控除とは、
ご自分やご家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
医療費控除の詳細は、国税庁ホームページ「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」をご参照ください。
高額医療費支給制度とは
1か月の医療費の自己負担額が高額となった場合に、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される制度です。詳しくはお住いの区役所の保険年金課へお問い合わせください。
A10 個人市民税・県民税の納税通知書は、毎年6月10日前後に発送しております。
A11 次のとおりです。
(1)個人市民税・県民税の全額が給与から差し引かれている方…5月中旬
(注意)給与から差し引かれている方であっても、他の納付方法を併用される場合は、下記(3)になります。
(2)上記(1)の扶養になっている方(収入のある方、所得税及び復興特別所得税の確定申告書や市民税・県民税申告書を提出された方などを除きます。)…5月中旬
(3)上記(1)・(2)以外の方(個人市民税・県民税を納付書や口座振替で納める方、個人市民税・県民税が公的年金から差し引かれている方など)…6月10日頃
(1)所得税等の確定申告について
1.西区・北区・大宮区・見沼区にお住まいの方
大宮税務署048-641-4945
2.中央区・桜区・浦和区・南区・緑区にお住まいの方
浦和税務署048-600-5400
3.岩槻区にお住まいの方
春日部税務署048-733-2111
(2)個人市民税・県民税の申告について
北部・南部市税事務所個人課税課(所管課参照)へお問い合わせください。
(1)北部市税事務所個人課税課 大宮区役所5階(〒330-8501 大宮区吉敷町1-124-1)
普通徴収第1係(大宮区担当) 電話 048-646-3102
普通徴収第2係(西区・見沼区担当) 電話 048-646-3103
普通徴収第3係(北区・岩槻区担当) 電話 048-646-3104
FAX:048-646-3164
(2)南部市税事務所個人課税課 ときわ会館2階(〒330-0061 浦和区常盤6-4-21)
普通徴収第1係(浦和区担当) 電話 048-829-1386
普通徴収第2係(中央区・緑区担当) 電話 048-829-1387
普通徴収第3係(桜区・南区担当) 電話 048-829-1389
FAX:048-829-6236
財政局/税務部/市民税課 管理・企画係
電話番号:048-829-1913 ファックス:048-829-1986
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