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更新日付:2020年1月4日 / ページ番号:C048047
さいたま市では、熊本地震の被災地域の納税義務者の方に対して、市税の申告、申請、納付等の期限の延長を行っています。
熊本県に住所又は主たる事務所等を有する納税義務者の方については、さいたま市市税条例第8条第1項の規定に基づき、市税(個人県民税を含む。)に関する申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限の延長を行っています。
期限につきましては、以下のとおりです。
対象地域 |
対象となる期限 |
延長後の期限 |
告示 |
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熊本県全域 |
平成28年4月14日から平成28年10月28日までの間に期限が到来するもの |
平成28年10月31日 |
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上記のうち、個人市民税(特別徴収)の納期限 |
平成28年11月10日 |
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上記のうち、平成28年度の固定資産税・都市計画税の第2期納期限 |
平成28年11月30日 |
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上記のうち、平成28年度の個人市民税の第2期納期限 |
平成29年1月31日 |
※法人市民税及び市たばこ税に係る期限は、以下のとおりです。
対象地域 |
対象となる期限 |
延長後の期限 |
告示 |
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熊本県 |
八代市、人吉市、荒尾市、水俣市、玉名市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、宇城市、阿蘇市、天草市、合志市、下益城郡美里町、玉名郡玉東町、玉名郡南関町、玉名郡長洲町、玉名郡和水町、菊池郡大津町、菊池郡菊陽町、阿蘇郡南小国町、阿蘇郡小国町、阿蘇郡産山村、阿蘇郡高森町、上益城郡嘉島町、上益城郡甲佐町、上益城郡山都町、八代郡氷川町、葦北郡芦北町、葦北郡津奈木町、球磨郡錦町、球磨郡多良木町、球磨郡湯前町、球磨郡水上村、球磨郡相良村、球磨郡五木村、球磨郡山江村、球磨郡球磨村、球磨郡あさぎり町、天草郡苓北町 |
平成28年4月14日から平成28年11月29日までの間に期限が到来するもの |
平成28年11月30日 |
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熊本市、阿蘇郡西原村、阿蘇郡南阿蘇村、上益城郡御船町、上益城郡益城町 |
平成28年4月14日から平成28年12月15日までの間に期限が到来するもの |
平成28年12月16日 |
熊本県以外の地域に住所又は主たる事務所等を有する納税義務者の方であっても、被災により申告、申請、納付等に関する期限までにこれらの行為をすることができない場合には、さいたま市市税条例第8条第3項の規定に基づき、期限の延長の申請をすることができます。
以下のダウンロードファイルを参照
災害等による期限延長申請書(ワード形式:47KB)
災害等による期限延長申請書(PDF形式:29KB)
申告、申請、請求その他書類の提出に関する期限の延長 |
固定資産税及び都市計画税に係る書類 |
税務部固定資産税課 (さいたま市役所本庁舎6階) |
その他の市税に係る書類 |
税務部市民税課 (さいたま市役所本庁舎6階) |
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納付、納入に関する期限の延長 |
税務部収納対策課 (さいたま市役所本庁舎6階) |
財政局/税務部/税制課 税制係
電話番号:048-829-1159 ファックス:048-829-1986
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