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更新日付:2020年5月25日 / ページ番号:C045364
番号法の規定に基づき、個人番号利用事務実施者は、本人から個人番号の提供を受けるときは、個人番号カード等の提示を受けることや、本人であることを確認するための措置(本人確認措置)をとらなければならないとされています。
この本人確認措置に関して、番号法施行規則に規定する「個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの」等について、納税義務者や特別徴収義務者等に対して示すため、次のとおり告示しました。
地方税関係手続に係る本人確認措置に関する告示(PDF形式:105KB)
なお、告示で定めた書類等の具体例は次のとおりです。
財政局/税務部/税制課 税制係
電話番号:048-829-1159 ファックス:048-829-1986
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