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更新日付:2022年4月1日 / ページ番号:C001998
20歳以上の方は学生であっても、国民年金保険料を納めなければなりませんが、一定の所得基準以下の学生の方は、在学中の保険料の納付が猶予(先送り)される「学生納付特例制度」があります。
※学生の方向け特設ページ(日本年金機構ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)
大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校、一部の海外大学の日本分校に在学する学生で、申請年度の前年の所得が一定額以下の方
※前年の所得の目安 128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
※一部、学生納付特例が適用されない学校もあります。学生納付特例対象校一覧(日本年金機構ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)をご確認ください。
4月から翌年の3月まで
※過去の期間は申請日から2年1か月前まで遡って申請することができます。過去の複数年度について申請する場合は、年度毎に申請が必要ですのでお早めに手続きしてください。
※基礎年金番号のほかに、マイナンバーでも申請することができます。
(2) 個人番号の表示がある住民票の写し
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※本人以外の方が申請する場合は、委任状および代理の方の本人確認書類(運転免許証など)をご持参ください。
委任状は、以下の内容を任意の用紙に記入してください。
※郵送でも申請することができます。
内部リンク:郵送で行うことができる国民年金の手続きについて
詳しくは、日本年金機構ホームページ(新しいウィンドウで開きます)をご確認ください。
区役所保険年金課年金係へお問い合わせください。
保健福祉局/福祉部/年金医療課 国民年金係
電話番号:048-829-1239 ファックス:048-829-1947
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