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更新日付:2020年5月25日 / ページ番号:C001415
老齢基礎年金は、保険料を納めた期間や保険料免除期間などが、合わせて10年以上ある方が、65歳になったとき請求することにより支給されます。※平成29年7月31日までは、25年以上必要でした。
このほか、次の期間についても「合算対象期間」として、年金を受けるために必要な期間に算入されます(年金額には反映しません)。
令和2年度の老齢基礎年金の満額は781,700円です。ただし、保険料納付期間が40年に満たない場合や免除期間がある場合は減額されます。
また、付加保険料を納めていた方は老齢基礎年金に加えて付加年金が支給されます。
老齢基礎年金は65歳から支給されますが、希望すれば60歳以上65歳になるまでの間に繰上げ支給の老齢基礎年金を受けることができます。
ただし、繰上げ請求時の年齢に応じて、年金が減額され、その減額率は一生変わりません。
66歳以降に請求することにより、年齢に応じて増額される繰下げ支給の老齢基礎年金を受けることができます。
次のものを持参し、区役所保険年金課で国民年金請求の手続きをすることができます。
※基礎年金番号のほかに、マイナンバーでも手続きすることができます。
マイナンバーカード(個人番号カード)をご持参ください。お持ちでない場合は、以下の1及び2をご持参ください。
※本人以外の方が届出をする場合は、委任状及び代理の方の本人確認書類(運転免許証など)をご持参ください。
委任状は、以下の内容を任意の用紙に記入してください。
上記の他に住民票や配偶者の共済組合加入期間確認通知書等が必要になる場合もありますので、区役所保険年金課でご確認ください。
なお、区役所で手続きが行えるのは、加入期間がすべて第1号被保険者の方だけです。
第3号被保険者期間のある方、厚生年金・共済組合加入期間がある方は、年金事務所もしくは共済組合での手続きとなりますのでご注意ください。
区役所保険年金課(年金係)まで
保健福祉局/福祉部/年金医療課 国民年金係
電話番号:048-829-1239 ファックス:048-829-1947
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