会社を60歳未満で退職し、厚生年金保険の被保険者でなくなったときは、国民年金第1号被保険者への切り替えが必要です。書類が揃いましたらお早めに手続きしてください。
※20歳以上60歳未満の配偶者を扶養している場合、配偶者(国民年金第3号被保険者)も国民年金第1号被保険者への切り替えが必要です。
内部リンク:配偶者の扶養から外れたとき
手続きに必要なもの
以下のものをご持参いただき、区役所保険年金課に届出してください。なお、郵送でも届出することができます。
内部リンク:郵送で行うことができる国民年金の手続き
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
※本人確認書類一覧(日本年金機構ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)
- 社会保険(健康保険・厚生年金)資格喪失証明書、離職票、退職証明書など退職日が記載されている書類
※基礎年金番号のほかに、マイナンバーでも届出をすることができます。
マイナンバーカード(個人番号カード)をご持参ください。お持ちでない場合は、以下の1および2をご持参ください。
1. マイナンバー(個人番号)が確認できる書類
(1)または(2)のいずれかをご用意ください。
(1) 通知カード
(注意)通知カードの記載事項の変更手続きが令和2年5月25日以前に行われ、それ以後、変更がない場合に限ります。
(2) 個人番号の表示がある住民票の写し
2. 身元(実存)が確認できる書類
運転免許証、パスポート、在留カードなど
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※本人および世帯主以外の方が手続きする場合は、委任状および代理の方の本人確認書類(運転免許証など)をご持参ください。
委任状は、以下の内容を任意の用紙に記入してください。
- 委任状の作成年月日
- 代理人(窓口に来られる方)の住所・氏名・生年月日
- 委任する手続き内容
- 委任する方の住所・氏名(自署してください)・生年月日・連絡先
その他
- 国民年金保険料納付案内書は日本年金機構からおおむね1~2か月程度で送付されます。
- 国民年金保険料を口座振替やクレジットカードで納付する場合は、「国民年金保険料」をご覧ください。
- 退職と同時に厚生年金保険に加入している配偶者(国民年金第2号被保険者)の扶養に入る方(国民年金第3号被保険者)は、配偶者の勤務先で手続きが必要です。
- 国民年金保険料の納付が困難な場合は、国民年金保険料の免除・納付猶予制度があります。
- 60歳以上で退職し、60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていない方や、老齢基礎年金を満額受給できる40年の納付期間に満たない方などで、希望する場合は、60歳以降でも国民年金に任意で加入することができます。
お問い合わせ
区役所保険年金課年金係へお問い合わせください。
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