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更新日付:2021年2月15日 / ページ番号:C072681
令和2年2月末から令和3年2月末までに提出期限を迎える方について、提出期限がそれぞれ1年間延長されます。
なお、延長後の提出期限前に症状が悪化した場合は、増額改定の請求を行うことができます。
※障害等級3級で65歳以上の方は請求できない場合があります。
対象者のうち、既に診断書を提出いただいた方については、診断書を審査した上で、不利益にならないよう、以下の取扱いとなります。
※障害年金の更新期間は1~5年の間で設定されており、更新期間満了(誕生月末日)までに診断書を提出し、障害等級に該当していることが確認されれば、障害年金の受給が継続される仕組みです。(永久固定の場合は、診断書の提出は不要です。
※日本年金機構ホームページ(新しいウィンドウで開きます)にも詳しい案内があります。
障害年金を受給されている方は、提出期限までに、障害年金診断書を日本年金機構に提出していただく必要があり、期限までに提出されない場合は、通常は、障害年金の支払いが一時差止めとなります。
障害年金診断書の作成可能期間は3か月間とされていますが、緊急事態宣言(期間:令和3年1月8日~同年3月7日)の対象地域に居住する方や、圏域をまたいで対象地域の医療機関を受診する方が、医療機関を受診できず、通常の手続きを円滑に行うことができない場合が想定されるため、特例的な措置として、以下の取扱いとなります。
※日本年金機構ホームページ(新しいウィンドウで開きます)にも詳しい案内があります。
お問い合わせは年金事務所まで
保健福祉局/福祉部/年金医療課 国民年金係
電話番号:048-829-1239 ファックス:048-829-1947
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