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更新日付:2020年10月1日 / ページ番号:C001395
区民課の窓口で交付される証明書は、郵送で請求することも出来ます。(印鑑登録証明書は除く)
郵送による住民票の写し、戸籍謄本などの証明書の発行を「郵送請求処理センター」で集約しています。
郵送により請求する場合は、下記のさいたま市郵送請求処理センターへ請求書を送付してください。
さいたま市郵送請求処理センター
〒338-8630 さいたま市中央区下落合5-7-10
郵送請求に必要なものは、請求書、手数料、郵送料分の切手を貼った返信用封筒、本人確認書類(写真付住民基本台帳カード、運転免許証などの写し)です。
代理人が請求する場合は、代理権を確認できる資料が必要です。
任意代理人:請求者本人の委任状
法定代理人:戸籍謄本や登記事項証明書等 ※作成から3か月以内の原本。原本還付をご希望の場合はその旨を請求書にご記入願います
第三者が請求する場合は、使用目的のわかる資料が必要です。
請求者が法人の場合は、上記の他に事業所の所在地の確認できるものなどが必要です。詳しくはお問い合わせください。
主な証明書各請求に必要な内容は下表の通りです。
証明書 |
請求書に記載していただくこと |
手数料 |
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各証明書共通 |
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住民票の写し |
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1通300円 |
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戸籍全部事項証明(戸籍謄本) |
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1通450円 |
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除籍謄(抄)本 |
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1通750円 |
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改製原戸籍謄(抄)本 |
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1通750円 |
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戸籍の附票 |
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1通300円 |
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身分証明 |
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1通300円 |
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独身証明 |
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1通300円 |
各種証明書の詳細は下記関連情報の「住民票、戸籍謄本など」をご覧ください。
郵送による転出届は住民登録のある区の区民課あてに送付してください。
税証明書は郵送請求処理センターでは取り扱っておりません。北部・南部市税事務所個人課税課にお問い合わせください。
定額小為替 郵便局にて、必要な分を購入し同封してください。購入には所定の料金がかかります。
定額小為替には何も記載せず、金額の過不足がないようお願いします。
また、定額小為替の有効期限は発効日から6か月です。
現金 必ず現金書留をご利用下さい。
切手などは受付できません。お釣りの無いようにお願いします。
なお、郵送請求処理センターでは、収納事務を委託しています。詳しくは関連ダウンロードファイルの「収納事務の委託について」をご覧ください。
戸籍法、住民基本台帳法の規定により、請求者の氏名と送り先住民登録地の確認ができる本人確認書類※のコピーが必要となります。住民登録地が裏面に記載されている場合は、表面と裏面の両方のコピーが必要となります。
※本人確認書類の例
運転免許証、マイナンバーカード(表面のみ)、健康保険証(保険者番号及び被保険者等記号・番号をマスキングしたもの)等
詳しくはさいたま市郵送請求処理センターまたは区民課記録係へ
中央区役所/区民生活部/区民課
電話番号:048-840-6033 ファックス:048-854-3462
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